問09関係法令(有害業務に係るもの) · 公表問題
令和6年4月公表 公表問題 特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、事業者が実施した措置に関する次のAからEの記録等について、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが、法令上、定められているものの組合せは( 1 )~( 5 )のうちどれか。A 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写しB 特別管理物質の製造プロセス等の運転条件及び製造量の記録又はその写しC 特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写しD 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた局所排気装置の定期自主検査の記録又はその写しE 特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し
正解は C
A,C,E
正答は「A,C,E」です。この問題は令和6年4月公表の公表問題です。詳細解説は法令・公的資料による確認後に追加します。
確認した根拠過去問ドットコム掲載の令和6年4月公表 問92026.08.26 確認 ↗編集:合格堂運営チーム · 最終確認 2026.08.26