問05関係法令 · 公表問題
令和8年4月公表 公表問題 労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、労働者の中に、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者、高度プロフェッショナル制度の対象者及び医師はいないものとする。
正解は A
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超えた労働者に対し、本人の申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
正解は(1)。令和の法令改正後、時間外労働が1か月100時間を超えた労働者に本人の申出の有無にかかわらず面接指導を行う義務(労働安全衛生法第66条の8の2)は、労働基準法第36条第11項に規定する業務(新技術・新商品等の研究開発業務等)に従事する労働者に限られています。設問のただし書きにより、そのような労働者はいないため、本肢の記述は誤りです。一般の労働者に対する面接指導は、省令で定める要件に該当する労働者の申出により行います(労働安全衛生規則第52条の2・第52条の3)。他肢は、客観的方法による労働時間の把握(法第66条の8の3)、他の医師の面接指導と証明書面の提出(法第66条の8第2項)、面接指導後遅滞なく医師の意見を聴くこと(安衛則第52条の7)、結果の記録作成・5年間保存(安衛則第52条の6)で、いずれも正しい記述です。
解説の根拠労働安全衛生法・労働安全衛生規則(e-Gov法令DB)確認済み ↗ 確認した根拠過去問ドットコム掲載の令和8年4月公表 問52026.08.26 確認 ↗編集:合格堂運営チーム · 最終確認 2026.08.26